令和3年度「食鳥処理衛生管理者の登録講習会」のご案内

 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条の規定により、食鳥処理業者が食鳥処理を衛生的に管理させるため、食鳥処理場ごとに、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則で定めるところの十分な員数を、置かなければならないこととされています。

 公益社団法人日本食品衛生協会の主催する本講習会の受講を希望される方は、下記リンク先の実施要領をご確認の上、受講申込書その他必要書類とあわせて、令和3年11月12日(金)までに、お申込みいただけますようお願いいたします。標記講習会は新型コロナウイルス感染症への対策として、eラーニング形式と集合形式による複合形式として実施することといたします。

 公益財団法人日本食品衛生協会 令和3年度「食鳥処理衛生管理者の登録講習会」のご案内