取り扱う食品の業種によっては、食品衛生法の規定により営業施設の所在地を所管する保健所に営業許可申請を行い、地方自治体が定めた施設基準に合致した施設を作り、営業許可を得ることが必要です。不明な点は、最寄りの保健所にお尋ねください。